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<ポイント>
過去にも何回か管理者向けに労働法についての研修は行われているとのこと、今回は、労働法令の知識に終わることなく、解雇・時間外労働・安全配慮義務などの重要項目をより深く理解していただけるようカリキュラムを構成し実施しました。
・解雇についても、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の区分から、解雇権濫用法理にみられる合理性・相当性にも焦点をあてた解説を行いました。
・労働契約法の第16条には解雇についての条文がありますが、その根拠となった「解雇権乱用法理」についても学習していただきました。
・「客観的に合理的」「社会通念上相当」などのやや抽象的な言葉の意味をどうとらえるかについても解説しています。
・労基法の残業に関する法的知識(36協定や特別条項など)を得ることにとどまらず、長時間労働を放置することにより起こり得るリスク(健康配慮義務)についても損害賠償の実例などを紹介し、管理職として知っておくべき法的責任について考えていただきました。
労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)が明文化されています。
・使用者には健康配慮義務があります。労働者が健康障害を起こした場合、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。
・普段あまり目にしない裁判の判例「スギヤマ薬品事件」「ハヤシ事件」なども紹介し、日頃からの適切なマネジメントの重要性についても考えていただきました。
・定期健康診断・自発的健康診断からの一連の企業がとるべきステップについても、労働安全衛生法により明確に規定されています。
・増えつつある外国人労働者の雇用に関する注意点なども取り上げています。不法就労助長罪は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という非常に重い罰則です。
◎個別労働紛争のない快適な労働環境を構築するためには、頻繁に改正される重要な労働法制に対する見識が必要です。会社全体での定期的な知識のブラッシュアップが望まれます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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